私たちの健康を護ったり、生活環境を保全していくため、維持することが望ましい基準として定められているのが環境基準で、大気、水、土壌、騒音などについて定められています。

環境基準は何のためにある?

工場や事業場を規制する排出基準とは異なり、環境基準は、主に行政機関が様々な取組を行う際、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保っていくか、あるいは改善していくかを考えるための指標として定められています。


大気汚染に係る環境基準は、以下のとおり定められています。

1時間値

大気汚染物質は24時間連続で測定しています。
そのうち毎時00分から1時間で得られる数値を「1時間値」と言います。
この、ホームページの「速報マップ」や「環境時報」などに表示している数値です。

1日平均値

1時間値を1時から24時まで平均した数値です。

1年平均値

1日平均値を365日平均した数値です。

各物質の環境基準

物質 二酸化硫黄(SO2) にさんかいおう
基準・性質 石炭や石油などの燃料に含まれる硫黄成分の燃焼により発生し酸性雨の原因物質として知られ、人に対しては呼吸器に影響を与えます。
健康への影響 眼の刺激、喘息発作の誘因
環境上の条件
(設定年月日等)
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(S48.5.16告示)
測定方法 溶液導電率法又は紫外線蛍光法

 

物質 一酸化炭素(CO) いっさんかたんそ
基準・性質 炭素化合物が酸素の不十分な条件で燃焼することによって発生します。
健康への影響 血液中のヘモグロビンと結合して酸素を運搬する機能を阻害
環境上の条件
(設定年月日等)
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(S48.5.8告示)
測定方法 非分散型赤外分析計を用いる方法

 

物質 浮遊粒子状物質(SPM) ふゆうりゅうしじょうぶっしつ
基準・性質 大気中に浮遊している粒子状物質のうち粒径10 μm 以下のものをいいます。
呼吸器系の各部位に沈着して人の健康に影響を及ぼします。
健康への影響 呼吸器疾患の増加
環境上の条件
(設定年月日等)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(S48. 5.8告示)
測定方法 濾過捕集(ろかほしゅう)による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法

 

物質 窒素酸化物NOx(一酸化窒素NO、二酸化窒素NO2) ちっそさんかぶつ/いっさんかちっそ/にさんかちっそ
基準・性質 窒素酸化物は石炭、石油等の燃料が燃えるときに、空気中に含まれる窒素が酸化されて生成され、光化学スモッグの原因になります。
特に、二酸化窒素は呼吸器疾患の原因となるため環境基準が設定されています。
健康への影響 呼吸器疾患の発症に関係
環境上の条件
(設定年月日等)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(S53. 7.11告示)
測定方法 ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法

 

物質 光化学オキシダント(Ox)
基準・性質 オゾン、PAN(パーオキシアセチルナイトレート)などの酸化物の総称です。
窒素酸化物や炭化水素などが紫外線により光化学反応してできたものを光化学オキシダントと呼んでいます。
健康への影響 眼やのどの刺激
環境上の条件
(設定年月日等)
1時間値が0.06ppm以下であること 。(S48.5.8告示)
測定方法 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法

 

物質 微小粒子状物質(PM2.5) びしょうりゅうしじょうぶっしつ
基準・性質 浮遊粒子状物質のなかで、粒径2.5μm 以下の小さなものを微小粒子状物質(PM2.5)と呼んでいます。
微小粒子状物質は粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく人の健康に影響を及ぼすことが報告されています。
健康への影響 呼吸器疾患の増加(WHOは発がん性についても言及)
環境上の条件
(設定年月日等)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示)
測定方法 微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集(ろかほしゅう)による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法